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生前贈与の活用 (3) 2018年6月号

2018.12.17

 

(1)住宅取得等資金の贈与
平成32年3月31日までの契約で省エネ等住宅以外の場合、子供に対して 
810万円(700万円+110万円)までが非課税となります。

この非課税特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15までに
その取得した住宅に居住しなければなりません。

又 この特例の適用を受けるには、贈与税の申告書にこの特例の適用を記載をし、
一定の添付書類を添付して、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15までに
住所地の税務署に提出する必要があります。

今年は、2月上旬に贈与税の申告書を提出し、2月下旬に所得税が還付された
との報告がありました。

適用対象となる住宅用家屋等・範囲は、税務署又は税理士に確認してください。

 

(2)贈与税の配偶者控除 
「生前贈与」の活用(2)で書きましたが、婚姻期間が20年以上である配偶者から、
居住用不動産 又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合
には、贈与税の課税価格から基礎控除の110万円のほかに最大2,000万円が控除さ
れます。

婚姻期間20年以上ですので、内縁期間は含まれません。
戸籍謄本等で確認が必要です。
又 この特例は、同一夫婦間で1度だけしか適用できません。

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に取り込まれてしまいますが、この特例の
利用価値は、相続前3年以内に行ったものでも相続財産に取り込まれることが
ありませんので、急な相続財産減らしに役立ちます。

相続税がかかりそうであれば利用するのも一つです。
但し、どちらが先に相続が発生するかわかりません。
失敗のないよう注意してください。

(1)(2)とも 特例の適用を受ける場合には、贈与税がなくても贈与税の申告書を
申告期限までに提出しなければなりません。
贈与後、所有権移転の登記が必要となります。

 

(3)教育資金贈与の非課税制度
贈与を受けた資金は子供・孫・ひ孫等の専用口座に預け入れ、その専用口座の
資金を以後教育資金として使っていき、その領収書は専用口座を開設している
金融機関に提出します。

教育資金は、その子あるいは孫の学校等への入学金や授業料、学校等以外の塾や
習い事の月謝等に充当し、金融機関が領収書をチェックして書類を保存します。

子供・孫・ひ孫等が30歳に達するまで教育資金を払い出すことができますが、
30歳になった時点で、使い残した資金(教育費として使われなかった資金)が
ある場合は、その時点で使い残した金額に対して子供・孫・ひ孫等に贈与税が
かかります。

この特例を受ける場合には、資金を拠出する際、金融機関を通じて「教育資金
非課税申告書」を提出しなければなりません。