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(1)売買物件の表示

2016.10.01

 

 売却物件の表示に誤りがないかを確認します。一般的には、登記記録(登記簿)に基づいて契約書に表示されます。売買対象となる物件が明確であることが、売買契約の大前提です。

(2)売買代金、手付金等の額、支払日

 

  売買代金や手付金等の金額と買主の支払日をしっかりと確認します。
  また、手付金については、その取り扱いをしっかりと確認します。

  手付金がどのような手付け(解約手付、証約手付、違約手付)であるのか、金額は適当か(売買代金の何割程度か)などを確認します。

  手付けが解約手付であれば、いつまで手付解除が可能であるかについても確認しましょう。

 

(3)土地の実測及び土地代金の精算

 

  土地の面積は、登記記録(登記簿)に表示された面積と実際の面積が違うことがあります。したがって、売主が引き渡しまでの間に土地の実測を行うことも多いようです。

  実測の結果、登記記録(登記簿)の面積と実測した面積が違う場合は、その面積の差に応じて、売買代金を精算します。
  (実測をするのみであえて精算しないこともあります。)
  一般的に、売買代金の精算は、当初の売買代金と当初の売買面積(登記記録上の面積)に基づく1㎡当たりの単価を用いて行われます。

  なお、隣人とのトラブルがある場合などは、実測と隣地との境界確認が遅延する場合もありますので、実測作業が期日通りにできない場合の対応を協議したほうが望ましいでしょう。

 

(4)所有権の移転と引き渡し

 

  所有権の移転と引き渡しの時期を確認します。引っ越しの予定などを踏まえて、問題ないか判断します。

  所有権移転と引き渡しは代金の支払いと引き換えに行われますが、不動産取引の実務では、代金支払いの場で、所有権移転登記に必要な書類や鍵などが買主に引き渡されることで完了することが多いようです。

 

            不動産ジャパン ホームページより転載

                  2016.10・1