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媒介契約を結ぶ際の注意点②
2015.06.23
ポイント②媒介契約の内容と確認事項
媒介契約については、国土交通大臣が、媒介契約を標準化し消費者保護を図ることを目的として、「標準媒介契約約款」(以下「標準約款」)を告示しています。
住宅等を対象とした仲介に関しては、一般的に標準約款により媒介契約が締結されていますので、その内容や確認事項を押さえていることが重要となります。
◆媒介契約書(標準約款)の確認事項
(1)標準約款に基づくか否かの別を確認しましょう
国土交通省は、不動産会社に対して標準約款により媒介契約を締結するよう指導しています。
媒介契約には、標準約款に基づく契約か否かが表示されていますので確認します。もし、標準約款に基づかない契約の場合は、標準約款を使用しない理由を確認しましょう。
(2)媒介契約の種類をおさえましょう
媒介契約の種類媒(「専属専任」「専任」「一般」のいずれか)が明記されていますので、自分の希望する契約であるかを確認します。
(3)目的物件の表示はあっていますか
仲介の対象となる物件を表示していますので、誤りがないか確認します。
(4)不動産会社の義務と業務は書いてありますか
専任媒介契約等を締結した場合の法的な義務の内容、不動産会社が提供する基本的な業務の内容が明記されています。
もちろん、業務の内容をより詳細に記載することも可能です。
不動産会社の義務や業務の内容を確認した上で、追記すべき事項があれば不動産会社と調整します。
(5)有効期間と更新は正しいですか
媒介契約の有効期間を記載します。
専任媒介契約等の場合は、法規制により3ヶ月を超えることはできません。
一般媒介契約の場合、法規制はありませんが、標準約款では3ヶ月を超えない範囲で決定することとしています。
想定する売却スケジュールなどを踏まえて有効期間を決定します。
(3ヶ月より短い期間での契約も可能です。)
なお、媒介契約は、有効期間満了時に依頼者からの申し出によって更新されます。
更新後の有効期間も3ヶ月を超えない範囲で決定してください。
媒介契約の更新は、あくまでも依頼者の申し出によるもので、自動更新されるものではありません。
(6)指定流通機構への登録を確認しましょう
専任媒介契約等を締結した場合は、物件情報の指定流通機構への登録が不動産会社に義務づけられています。
一般媒介契約の場合、登録は任意となりますので、指定流通機構を活用した売却活動を希望する場合は、その旨を記載します。
(7)媒介価額を十分確認しましょう
売主の希望価格と不動産会社の価格査定を踏まえて、最終的に決定 した売り出し価格などを記載します。
売却活動全体に影響する重要な取り決めですので、十分に確認しましょう。
(8)仲介手数料(報酬)を十分確認しましょう
不動産会社に支払う仲介手数料の額や支払時期を記載します。
仲介手数料に関するトラブルは多いので、媒介契約締結前に不動産会社と十分に協議してください。
なお、不動産会社が受けとる仲介手数料には法規制がありますので、概要を理解した上で不動産会社との協議に臨んでください。
不動産ジャパン ホームページより転載
2015.6.23