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条件交渉と契約の準備4

2016.03.26

~ ③物件情報を提供する ~

 

ポイント③告知書(付帯設備及び物件状況確認書)とは?

 

売主が不動産会社に提供する情報の中で、所有する物件の付帯設備や物件の状況について説明する書面が「告知書」です。
売主が不具合を知っていたのに告げなかった場合は、隠れた瑕疵(かし)とはなりませんから、深刻なトラブルを招くことにもなりかねません。
国土交通省では、「売主にしか分からない事項について、売主の協力が得られるときは告知書を提出してもらい、これを買主に渡すことで、将来のトラブル防止に役立てることが望ましい」 としています。

 

 告知書の記載事項としては、次のようなものが挙げられています。

 

1. 土地関係:

    境界確定の状況、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の瑕疵の存否や可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺の土地の過去及び現在の利用状況
  
2. 建物関係:
    新築時の設計図書等、増改築及び修繕の履歴、石綿の使用の有無の調査の存否、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建物の瑕疵の存否や可能性の有無、過去の所有者と利用状況

 

3. その他:
    従前の所有者から引き継いだ資料、消費生活用品製品安全法に規定する特定保守製品※の有無、 新築・増改築等に関わった不動産流通業者 等

 

ポイント④重要事項説明の際の注意点

 

  重要事項説明は、買主に対してなされますが、売主も、その内容を確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐためにも大切です。

  万が一、売主が正しい情報を不動産会社に告げなかったことにより、買主とトラブルが発生したときには、売主が損害賠償を請求される可能性もあります。

 


  したがって、売り主も重要事項説明の内容を確認することで、

 

  (1)提供すべき情報に漏れはないか、
  (2)提供した情報が重要事項説明書に正しく記載されているかを、
    確認しましょう。

 

  万が一、重要事項説明書の内容に問題がある場合には、すぐに不動産会社に連絡して、重要事項説明書を修正してもらいましょう。

 

            不動産ジャパン ホームページより転載

                  2016.3.26