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買うときに知っておきたいこと

2009.11.05

1.不動産業と宅地建物取引業(宅建業)の違い


不動産業と宅建業は同義ではありません。
不動産業には、売買、仲介(「媒介」ともいわれます)、賃貸(土地や住宅・ビルの大家)、管理(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理等)など、様々な業種が含まれます。


一方、宅建業は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみが含まれます。
したがって、住まいの売却や購入に当たっては、宅建業について理解しておく必要があります。


2.宅地建物取引業とは

   (1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
   (2)売買や交換、貸借をする時の代理や媒介を業として行うものをいいます。

宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。

             ○2つ以上の都道府県に事務所を設置 ----- 国土交通大臣の免許
    ○1つの都道府県に事務所を設置  ----- 都道府県知事の免許
                                                        宅建業の免許の有効期間は5年です。

 


ここで注意したいのは、大家から依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)は宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(貸ビルやアパート経営をする行為など)は宅建業に含まれず、 宅地建物取引業の規制の対象業務ではないことです。


3.宅地建物取引主任者(=主任者)とは


宅地建物取引主任者資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人のことで、不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。


宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である、物件や契約内容等の説明(重要事項説明)と契約内容を記載した書面への記名押印については、主任者しか取り扱えないと定められています。


不動産会社が宅建業の免許を受けるためには、専門家である主任者を一定以上確保しなければいけないことになっています。


 ※宅建業者の会報誌「宅建ニュース」で2009年10月号に掲載された内容です。
  一般の方へ用語や業務の分かりやすい説明のためにご参照を頂く内容となっています。
  (不動産ジャパン  ホームページより転載)         
                                          2009.11.05