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1.財産分与者に譲渡所得税・住民税が課税、取得者は非課税

2017.07.21

①離婚により夫が所有している不動産を妻へ財産分与した場合、その移転時の時価で不動産を譲渡したこととなると定めています。
したがって、譲渡益があれば、所得税および住民税が課されることになります。

これは、離婚に伴う財産分与による資産の移転は、財産分与義務の削減という経済的な利益を対価とした譲渡であって、贈与ではないと考えられているためです。

②一方、財産分与を受ける妻については、原則として贈与税・所得税は課税されません。
ただし、分与財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮しても多過ぎる場合や、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合などは課税されます。

③不動産の取得に対して、不動産取得税は課せられる。