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契約を結んだら、簡単に解除できない

2016.07.13

特に、不動産売買のように大きな取引を行う場合は、契約は売主と買主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束です。



 そのため、いったん契約を締結すると、一般的には、一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。
 契約の解除には、主に以下のようなものがあります。



 ○手付解除


 相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍返し、または放棄により契約を解除することができる。



 ○危険負担による解除


 天災により物件が毀損した場合に、過大な修復費用がかかるときは、売主は無条件で契約を解除することができる。



 ○契約違反による解除


 売主または買主のいずれかが契約に違反した場合、違約金等の支払いにより契約を解除される。



 ○瑕疵担保責任に基づく解除


 物件に重大な瑕疵(欠陥など)があった場合に、その瑕疵により契約の目的が達せられない場合は、買主は無条件で契約を解除することができる。



 ○特約による解除(ローン特約など)


 特約の内容に応じて解除することができる。
 例えば、「ローン特約」の場合なら、買主に落ち度がなくても住宅ローンを受けられなかった場合に、買主は無条件で契約を解除することができる。



 ○合意による解除


 当事者の合意に基づく条件で契約を解除することができる。


 *上記の内容は一般的なものであり、個々の契約で契約の解除に関する取り扱いは異なります。



       不動産ジャパン ホームページより転載

           2016.7・23