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2.居住用不動産を分与する場合は、離婚後の財産分与には、譲渡所得の特別控除(3000万円)が適用されます。

2017.07.24

①自宅を売却した場合、その3000万円までの売却益について課税を免除する特例が設けられていますが、この特例は、親族や同族会社など特定の相手先に対する売却については認められません。 相手先が配偶者に対するものであれば、本来は適用対象外となりますが、離婚による財産分与の場合には、相手先が配偶者ではないので、この3000万円控除の適用が可能となります。
安全を期するために戸籍の除籍手続き後の不動産の名義変更が実務上一般的です。また、「居住用不動産」に該当するかどうかですが、転居してから3年後の12月31日までの間の分与であれば対象となります。

②仮に3000万円特別控除後に、利益が出た場合には、分与不動産が長期保有の場合には税率の軽減の適用ができます。
分与年の1月1日で保有期間が5年超の場合には20%(所得税15%・住民税5%)であり、10年超の場合には14%(所得税10%・住民税4%)となります。
なお、これらの規定の適用は特例を受ける旨を記載した確定申告書を提出することが必要となります。

③財産分与により取得した資産の取得費については、その取得した者がその分与を受けたときにおいてその時の価額により取得したこととなります。
仮に分与財産取得後、2年後の売却で3,000万円特別控除に利益が出た場合には、短期譲渡所得となり税率39%(所得税30%・住民税9%)となります。
なお、3000万円特別控除の規定の適用は、特例を受ける旨を記載して確定申告を提出することが必要となります。
詳細は税理士又は税務署にご相談ください。

2012年2月6日