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被災ローン減免制度 ② 2018年11月号

2019.05.15

ローンを抱えた被災者は、ご自身のメインバンク(一番借り入れが多い銀行)
に申し出をすると利用することができます。
その後は返済を停止することができ、後は弁護士、銀行と連携や協議をしな
がら、ローンを返済する計画を作ります。

 

1.被災者がメインバンクに申し込みをする
2.メインバンクが手続きに着手
3.被災者が弁護士会などを通じて支援弁護士に依頼をする
4.弁護士の支援を受けて、債務整理の手続きをする
5.特定調停を裁判所で行い、確定する

 

すごく、難しそうに思えるかもしれませんが、ガイドライン利用時は専門家
(弁護士)の支援を無償で受けることができますので、ご安心ください。
銀行の同意を得ることができれば、「最大500万円とその他再建のために必要
な公的支援金などを手元に残した上で、できるだけ返済をし、できない分は
免除してもらえる」という仕組みになっています。
通常の債務整理(自己破産など)と比べると格段に残せる資産の額が大きく
なります。
すべての財産を失うというような制度ではなく、生活再建のためのお金を残す
ことができます。
また通常、こうしたローンの債務整理を行う場合、個人信用情報機関に異動
情報が載る(いわゆる「ブラックリスト」)ことになりますが、被災ローン
減免制度ではこの記録も残らないことになっています。
そのため、今後ローンを借りる場合、クレジットカードを作る場合なども債務
整理をしたことによる悪影響を受けなくて済みます。

 

   
被災ローン減免制度は自らが申し出をする必要があります。
また新たに住宅ローン・補修のためのリフォームローンなどを借り入れてしま
った場合には原則利用できなくなってしまうようなので注意が必要です。
銀行側が積極的に提案していなかったり、制度が周知されていなかったりとま
だまだ制度としてうまく運用できていないのが実情のようですが、万が一の備
えとして知っておくべき制度ではあります。そして今回西日本・北海道で被災
されて困っている知人の方がいましたら、制度があるということと無料で弁護
士に相談が出来ますので、県の弁護士会に相談されるのを是非おすすめしてあ
げて下さい。