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生前贈与の活用(2) 2018年3月号

2018.09.15

Ⅱさまざまな特例を知って活用!

 

特例は、「一定要件に当てはまれば期間限定で税を軽減」という意味合いが
強く、通常はその期間を過ぎるとなくなったり、軽減幅が小さくなったりします。
当てはまる場合は是非利用してみましょう。

 

(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

 

         直系尊属からの贈与で自分が住む家の新築、取得又は増改築等に充てる
         ための資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、
         非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。
         取得時期と省エネ等住宅かそうでないかで非課税限度額が変わってきます。

 

 

(2)夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例
             
     婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得する
     ための金銭の贈与が行われた場合、所定の適用要件を満たしていれば、基礎控除
     110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。
            
(3)直系尊属から教育資金または結婚資金・子育て資金の一括贈与を受けた

  場合の非課税の特例

 

     それぞれの資金管理契約に基づく一括贈与を受け金融機関で一定の手続きを行っ
     た場合、30歳未満の受贈者の教育資金等は合計1,500万まで(学校等以外に支払わ
     れるもの500万円まで)、20歳以上50歳未満の受贈者が結婚・子育てに使った資金
     等は合計1,000万円まで非課税となります。(結婚資金については300万円まで)

 

(4)相続時精算課税選択の特例


     自分が住む家の新築、取得又は増改築等に充てるための資金を取得した場合、一定
     の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっ
     ても相続時精算課税を使えるという制度。