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「不動産所得の事業的規模」とは

2017.07.24

不動産の貸付が「事業的規模」であるかどうかの判断基準は、
①アパート・マンションなどについては、賃貸することができる独立した部屋数が
おおむね10室以上あること。
②独立した家屋の貸家では、おおむね5棟以上あること。
いわゆる5棟10室基準でなければなりません。
貸地1件、貸倉庫1件でたとえ100万円を超える賃料を取っていても、事業的規模と
みなされません。
③土地の場合、1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定します。
例えば、貸地10件の場合、10件/5=2室相当とみなします。
  詳細は、税務署または税理士に相談してみてください。
                                  2009.03.07