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青色申告について
2017.07.24
青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかを生ずる業務を行っていれば可能です。
このとき、業務の規模は関係ありません。
たとえ、1室だけの貸付けでも可能です。
青色申告とするためには、青色申告をしようとする年の3月15日
(はじめて業務を開始する場合には、業務開始から2か月以内)
までに、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
たとえ、1室だけの貸付けでも可能です。
青色申告とするためには、青色申告をしようとする年の3月15日
(はじめて業務を開始する場合には、業務開始から2か月以内)
までに、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
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