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住宅取得等のための贈与税の軽減

2017.07.24

住宅取得をお考えの方に 朗報 !
両親及び祖父母からの住宅取得用資金の贈与は500万円まで贈与税がかかりません!
(平成22年12月31日まで)    平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から
居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件*を
満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税をかさないこととされました。
なお、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税*の従来の基礎控除
又は特別控除にあわせて適用が可能とされています。
暦年課税     基礎控除              基礎控除+非課税枠(500万円)
   110万円          ⇒        610万円
相続時    特別控除(住宅特例含む)      特別控除+非課税枠(500万円)
精算課税      3500万円        ⇒       4000万円
もし500万円の贈与を非課税で受ける場合、
2500万円の住宅ローンの頭金とすると、借入金は2000万円となります。
フラット35*の固定金利2.96%・35年返済、ボーナスなしの場合
月々の返済額 7.65万円
総返済額    3209万円
同条件で借入金が2500万円の場合
月々の返済額 9.57万円
総返済額    4011万円
月々1.92万円、総額で802万円もの差となります。
*贈与税の軽減を受けるには一定の要件が必要です。
*申告が必要です。
*フラット35は、全宅住宅ローンの8月金利で計算しています。
*詳しくは税務署または税理士にご相談ください。
全宅住宅ローンについては、
「住宅ローンアドバイザーにここが聞きたい 08.07.11」をご覧ください。
   軽減を受けるための一定の要件、相続時精算課税については、
次回説明したいと思います。
                                       09.08.27