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住宅取得のための時限的な贈与税の軽減を受けるための一定の要件

2017.07.24

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上(贈与の年の1月1日現在の者がその直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、その期間を通じて500万円まで贈与税が課されません。
居住用家屋の取得とは、自ら居住する主たる居住用家屋の取得に限り、同時に取得する敷地及び居住用家屋の増改築を含むほか、その具体的要件の詳細は、現行の住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税の特例と同様です。
    贈与者相続時精算課税制度では65歳以上の親となっていますが、「住宅取得等のための資金」の贈与の場合には、その贈与者が65歳未満であっても選択することができます。
受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上の子である推定相続人でなければなりません。
「住宅取得等のための資金」の贈与を受ける場合、2500万円の特別控除に上乗せして1000万円の住宅資金特別控除額(合計3500万円まで非課税)を控除できます。
「住宅取得等のための資金」とは
次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(受贈者の配偶者その他の受贈者と
特別の関係がある者から取得又は増改築等をする場合を除きます。)の対価に充てるための金銭をいいます。

    ①住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
②中古住宅用家屋の取得
③住宅用家屋の増改築等

①②③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含みます。
①床面積が50㎡以上であるもの。
       ②イ 床面積が50㎡以上であるもの。
ロ 次のいずれかに該当すること。
建築されてから20年(耐火建築の場合は25年)以内の家屋であること。
建築年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。

③イ 自己が所有し、自己の居住の用に供している家屋
ロ 増改築の工事が100万円以上のもの
ハ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの
ニ 増改築等後床の面積が50㎡以上であるもの
ホ 他に増改築等の要件があります

相続時精算課税の注意点
相続時精算課税の住宅資金特別控除の特例は、取得する建物等の適用要件の他に 、
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得または新築し、さらに贈与を受けた人が同日までにその取得した住宅に居住すること、もしくは同日後遅滞なく居住することが必要です。


この特例の適用を受けるためには、相続時精算課税制度の選択をする旨の届出書が必要となります。

詳細は、税務署または税理士にご相談ください。
                                         09.09.09