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消費税10%が始まりました 2019年10月号

2020.04.29

消費税10%が10月1日より始まりました。
ニュースでは軽減税率の話題で「これは8%?10%」と連日の放送でした。
毎日の生活の中で食はかかせないもの。
食料品は8%のままですが、外食は10%です。
「こんな場合はどうなるの?」意外と??が多いです。
今回は食品に関する軽減税率についてまとめてみました。

 

食品販売がメインで、屋内にイートインスペースがある

 

コンビニエンスストア

持ち帰りかイートインスペースで食べるかで原則、店側が購入者に確認する
必要があります。しかし、毎回、確認する手間やトラブルを防ぐため店内に
「イートインコーナーを利用する場合は、購入時に申し出てください」とい
う掲示があれば、持ち帰りであるとして、軽減税率8%になります。 

 

スーパーマーケット

飲食ができる休憩スペースがある場合、軽減税率適用されない外食になるか、
カウンターなど飲食に利用できる設備があるかどうかで決まります。
たとえ休憩用に設けたものであっても、飲食に利用できる設備であれば、
外食になります。そのため、飲食できる休憩スペースがある場合で、その休憩
スペースで食べる場合は、軽減税率の適用外となります。この場合、レジでの
購入時に、店側が購入者に持ち帰りか休憩スペースで飲食するかを確認する
必要があります。ただし、店内に「休憩スペースを利用して飲食する場合は、
購入時に申し出てください」という掲示がある場合は、購入時の確認をする必
要がなく、申し出がない場合は持ち帰りであるとして、軽減税率(8%)で処
理することができます。     

 

フードコート

フードコートは、テナントとして入っている飲食店で飲食料品を購入し、ショ
ッピングセンターなどが用意したテーブルや椅子、カウンターなどの飲食設備
を利用して、食事をする形態です。食事を提供する業者と飲食設備を設置した
業者が違う場合であっても、両者が合意のもと食事をする設備としてテーブル
や椅子、カウンターを利用させている場合には、食事の提供として軽減税率の
対象外となります。   

 

 カラオケボックス

カラオケボックスは、カラオケとカラオケができる場所を提供することをメイ
ンとしていますが、飲食も提供されており、室内のテーブルで飲食が可能です。
テーブルや椅子、カウンターなどの飲食設備については、そのような目的で設
置したか、どの程度の大きさなのかに関係なく、飲食に利用することができる
ものと定義されています。
そのため、カラオケがメインであっても、カラオケボックスでの飲食は食事の
提供とみなし、軽減税率は適用されません。 

 

映画館の売店

映画館の売店で、ジュースやポップコーンなどの飲食料品を販売・購入した場
合の軽減税率はどうなるのでしょうか?実は、この場合は映画見ながら食べる
かどうかは関係なく、売店脇のベンチなどで飲食するかどうかが問題になります。

 

売店のベンチなどで飲食する場合 

売店のそばにテーブルやベンチなどを設置し、そこで飲食する場合は、飲食設備
での食事の提供となり、軽減税率は、適用されません。
ただし、テーブルがなくベンチだけであり、飲食しない人も自由に座れる状況で
あれば、飲食設備とはみなされない可能性があります。  

 

 

映画館の座席で飲食する場合

この場合、売店では、飲食物を販売しただけの持ち帰りと考え、軽減税率が適用
されます。ただし、座席にメニューをおいて注文を受ける場合や、あらかじめ座席
で食べることを前提として食事に予約を受けている場合は、食事の提供となるので、
軽減税率は適用されません。